訂正履歴
最終更新日:2026年7月29日
一次情報を確認し直した結果、記事の記載を修正した場合、その内容をここに残しています。何をどう直したか、どの資料で確認したかを書いています。修正を静かに反映して済ませることはしません。
制度の情報は更新されます。更新に追随できていない記事は、実務では使えません。このページは、当サイトがどこまで追えているかを読者が確認するためのものです。
2026年7月29日
カスタマーハラスメント対策の義務化について、施行日の記載を修正しました
社内の情報整理の過程で、義務化の施行日を2026年6月と誤って扱っていた箇所がありました。厚生労働省の資料で確認したところ、施行は2026年10月1日です。2025年6月11日は公布日であり、施行日ではありませんでした。
公開している記事側の本文は当初から2026年10月施行として記載しており、読者に誤った日付が表示されていた事実はありません。ただし、社内で「すでに施行済み」という前提で優先順位を判断していたため、記録として残します。
確認元:厚生労働省「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます」(PDF)
社会保険の賃金要件(月額8.8万円)の撤廃について、「確定」ではなく「予定」と書き分けることにしました
いわゆる106万円の壁にあたる賃金要件の撤廃について、厚生労働省のリーフレットには「令和8年10月に賃金要件を撤廃する予定」と書かれています。一方、法律上の施行期日は「公布から3年以内の政令で定める日」とされており、この政令はまだ制定されていません。
e-Gov法令検索で厚生年金保険法を2026年10月2日時点の条文として取得したところ、「八万八千円」の記載が残っていることを確認しました。同じ条件だった個人型確定拠出年金の加入年齢引上げは、すでに2026年12月1日と確定して条文に反映されています。したがって賃金要件の撤廃については、現時点で施行日が確定していないと判断しました。
当サイトでは、今後この件を「2026年10月に撤廃される予定。施行期日を定める政令は未制定」と記載します。確定した日付として扱いません。
確認元:厚生労働省リーフレット(PDF)/e-Gov法令検索 厚生年金保険法
免税事業者からの仕入れに係る経過措置の控除割合を修正しました
2026年10月以降の控除割合について、80パーセントから50パーセントへ下がるという情報が広く流通していますが、これは令和8年度税制改正より前の内容です。改正により経過措置が2年延長され、2026年10月からは70パーセントとなりました。50パーセントになるのは2028年10月からです。
あわせて、一の免税事業者等からの課税仕入れの合計額が年1億円を超える部分は、経過措置の対象外となりました(改正前は10億円)。
確認元:国税庁「令和8年度税制改正によるインボイス制度の見直し」