2026年10月1日施行 · 登録不要

カスハラ対策、自社に足りない措置

厚生労働省指針が求める措置は10個です。就業規則の条文で足りるのは一部です。まず業種と従業員数を選び、そのあとで10の措置ごとに「はい・まだ・わからない」を選んでください。送信すると、業種に多い不足から順に並べて出します。途中まで選んだ内容は、この端末に残ります。数値の根拠は ファクト台帳 です。

まず2つ教えてください

業種
従業員数

10人未満の事業場も措置義務の対象です(就業規則の届出義務とは別です)。施行日と10措置の根拠は厚生労働省リーフレット「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」(PDF)で確認しています(確認日 2026-07-30)。本ページは一般的な情報提供です。最終的なご判断は有資格の専門家または行政窓口にご確認ください。