高額療養費制度の見直しの第1段階が、2026年8月1日から施行されています。月ごとの自己負担限度額が所得区分に応じて引き上げられ、あわせて8月から翌年7月までを1年間とする年間の上限額が新たに設けられました。従業員から「医療費が上がるのか」「限度額適用認定証はどうなるのか」と聞かれたときに人事総務が答えられるよう、変更点を整理します。
従業員への周知文をどう書けばいいかは、御社の就業規則や既存の福利厚生の案内に合わせて整理したほうが伝わりやすくなります。御社の前提を番頭に覚えさせて周知文を下書きする(無料) →
いつから・何が変わるか
高額療養費制度は、医療機関の窓口で支払った額が1か月の自己負担限度額を超えたときに、超えた分が還付される仕組みです。厚生労働省が公表している資料によれば、この自己負担限度額の見直しの第1段階が2026年8月1日から施行されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 2026年(令和8年)8月1日(第1段階) |
| 根拠 | 厚生労働省が公表した高額療養費制度の見直し(医療保険制度改正) |
| 変更点1 | 所得区分ごとの月額自己負担限度額の引き上げ(上げ幅は所得区分により異なる) |
| 変更点2 | 8月1日から翌年7月31日までを1年とする年間の自己負担上限額の新設 |
| 次の段階 | 2027年8月に所得区分の細分化を含む第2段階が予定されている |
制度が変わるのは、特定の書類の手続きではなく、自己負担額の計算の前提そのものです。従業員本人が何か新しい手続きをする必要は基本的にありませんが、窓口で支払う金額や、還付される金額の見え方が変わります。
月ごとの自己負担限度額の引き上げ
月ごとの自己負担限度額は、加入者の所得区分(給与収入や課税所得を基準にした区分)ごとに定められています。今回の見直しでは、この限度額が所得区分に応じて引き上げられました。上げ幅は所得区分によって異なり、高い所得区分のほうが引き上げ幅が大きく設定されています。
年間の上限額の新設(8月〜翌年7月)
これまでは月ごとの自己負担限度額しかありませんでしたが、今回の見直しで、8月1日から翌年7月31日までの12か月を1つの単位とする年間の自己負担上限額が新たに設けられました。この期間中の自己負担の累計に対して上限がかかる仕組みです。
月をまたいで高額な医療費がかかる状態が続く従業員がいる場合、月ごとの上限とは別に、年間で自己負担がどこまでに収まるのかという視点が新たに必要になります。実際の累計の管理は加入する健康保険組合や協会けんぽが行うため、社内で計算する必要はありません。
限度額適用認定証は何が変わるか
限度額適用認定証は、医療機関の窓口で提示することで、その場での支払いを自己負担限度額までに抑えられる仕組みです。認定証そのものがなくなるわけではありませんが、自己負担限度額が引き上げられたことで、認定証を使ったときに窓口で支払う金額の目安が変わります。
認定証の申請手続き(加入する健康保険組合や協会けんぽへの申請)自体に変更があるかどうかは、保険者からの案内で確認するよう従業員に伝えるのが無難です。
従業員から聞かれたときの説明の仕方
施行前後の時期は、長期療養中の従業員や、家族に医療費のかかる治療を受けている方がいる従業員から、人事総務に質問が集まりやすくなります。次の3点を伝える形にすると、誤った説明を避けられます。
- 2026年8月1日から高額療養費制度の見直しの第1段階が始まっていること
- 月ごとの上限額の引き上げに加えて、8月〜翌年7月を1年とする年間の上限額が新設されたこと
- 具体的な金額は、加入する健康保険組合・協会けんぽからの通知で確認できること
金額を断定して案内すると、本人の所得区分や加入している保険者によって実際の数字が異なり、後から訂正が必要になることがあります。制度の枠組みを伝え、金額の確認先を案内する、という順番が実務的です。
よくある質問
高額療養費制度の見直しはいつから始まりますか?
見直しの第1段階は2026年8月1日から施行されています。月ごとの自己負担限度額が所得区分に応じて引き上げられ、あわせて8月から翌年7月までを1年間とする年間の上限額が新設されました。第2段階(所得区分の細分化)は2027年8月に予定されています。
実際にいくら上がるのですか?
上げ幅は所得区分によって異なり、この記事では断定的な金額は扱いません。正確な金額は厚生労働省の公表資料、または加入する健康保険組合・協会けんぽからの通知でご確認ください。
限度額適用認定証は使えなくなりますか?
認定証の仕組み自体がなくなるわけではありません。自己負担限度額が変わることで、認定証を医療機関の窓口で使ったときの負担の目安が変わります。認定証の申請手続きに変更があるかは、加入する健康保険組合や協会けんぽの案内でご確認ください。
年間の上限額とは何ですか?
2026年8月1日から翌年7月31日までの12か月を1つの単位として、その期間中の自己負担の累計に対して新たに設けられた上限額です。月ごとの上限に加えて年単位の上限ができることで、月をまたいで高額な医療費がかかる状態が続く方の負担に歯止めがかかります。実際の累計管理は加入する保険者が行うため、自分で計算する必要はありません。
- 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001661792.pdf - 厚生労働省「医療保険制度改正法が成立しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_00014.html
本文中の施行日・変更点の記述は、上記の厚生労働省公表資料にもとづいています。具体的な金額は所得区分・加入する保険者によって異なるため、本文では扱っていません。
※本記事は一般的な情報提供のための解説です。個別の所得区分への当てはめや実際の限度額は、加入する健康保険組合・協会けんぽ・全国健康保険協会等の案内でご確認ください。社会保険労務士による個別相談・書類の作成代行ではありません。