社会保険労務士試験合格者による解説 公開 2026.06.20 ・ 最終更新 2026.07.10

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36協定の残業時間
上限超過リスクを即判定

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⏱ 36協定 残業時間チェッカー

月間・年間の残業時間を入力してください。上限超過リスクを即判定します。

時間外労働の合計時間を入力してください(深夜・休日含む)
時間
4月起算・1月起算など、会社の協定に合わせた年間累計を入力してください
時間
協定の起算月から現在までの月数(1〜12)
ヶ月
自動車運転業務(運送業)は改善基準告示により、一般則と異なる上限が適用されます

自動車運転業務は年960時間が上限です。月100時間未満・複数月平均80時間以内・特別条項は年6回までという一般則の適用除外となるため、下の判定は年間の上限(960h)のみで行います。

農業(労働基準法別表第1第6号)に主として従事する労働者は、労基法41条1号により労働時間・休憩・休日の規定が適用除外となり、36協定の締結・届出が不要なケースがあります。ただし深夜割増・年次有給休暇は適用されます。個別の該当可否はAIチャットでご確認ください。

特別条項なし:月45h・年360hが上限 / 特別条項あり:月100h未満・年720hまで(年6回まで)

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上の判定は、いま入力した時間数に対する結果です。上限管理でつらいのは、特別条項の有無・協定で定めた上限時間・対象者の範囲といった御社の条件を毎月入れ直しながら、複数月平均や年6回の回数制限まで追い続けるところです。会社を覚える労務AI「番頭」なら、御社の36協定の内容を一度覚えたうえで、毎月の超過リスクや勤怠の相談に同じ前提で答えます。会社名とメールアドレスだけで始められて、クレジットカードは要りません。
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上限管理の前提になる労働時間の客観的な把握については、労働時間の客観的把握の解説にまとめています。
社会保険労務士など士業の方は、このチェックを顧問先にそのまま配れる形でもご案内しています。

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協定届を出す前の最終点検には、様式第9号・第9号の2対応のセルフチェックリスト(記入例つき)が使えます。有給管理簿・入社手続きリストと3点セットで無料配布しています。
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36協定の基礎知識

上限規制の仕組みを
正しく理解しておく

📋 原則上限(特別条項なし)

区分上限
月間残業45時間
年間残業360時間

原則は月45h・年360hが上限です。この範囲内であれば特別条項は不要です。

⚠️ 特別条項あり(臨時的な事情)

区分絶対上限
月間残業100時間未満
年間残業720時間
2〜6ヶ月平均80時間以下
月45h超の月数年6回まで

🚫 違反した場合のリスク

  • 6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(労基法119条。2025年6月の刑法等改正で懲役から拘禁刑に一元化)
  • 労働基準監督署による是正勧告・立入調査
  • 企業名の公表(いわゆる「ブラック企業リスト」)
  • 従業員からの損害賠償請求リスク

✅ 36協定で必要な対応

  • 労使協定(36協定)の締結
  • 労働基準監督署への届出(毎年更新)
  • 協定の有効期限管理(1年更新が一般的)
  • 実績管理と上限超過防止の仕組み構築

パートタイム・アルバイトにも36協定は適用されます。

根拠となる法令
時間外・休日労働の労使協定(36協定)は、労働基準法第36条にもとづきます。原則上限(月45時間・年360時間)は第36条第4項、特別条項の絶対上限(年720時間・月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内・月45時間超は年6回まで)は第5項・第6項に定められています。違反時の罰則は第119条です。条文はe-Gov法令検索で確認できます。
e-Gov法令検索:労働基準法 →

よくある質問

36協定の上限を超えるとどうなりますか?

36協定で定めた上限時間を超えて時間外労働をさせると、労働基準法119条により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になり得ます(2025年6月の刑法等改正で懲役から拘禁刑に一元化)。あわせて労働基準監督署による是正勧告・立入調査や、企業名の公表につながることもあります。

特別条項付き36協定と、特別条項なしの36協定の違いは何ですか?

特別条項なしの場合、時間外労働の上限は月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情があり、労使で特別条項付き36協定を結んでいる場合は、月100時間未満・年720時間まで、かつ複数月平均80時間以内、月45時間を超える月は年6回までという条件付きで上限が広がります。

このツールの判定結果は労基署への届出にそのまま使えますか?

使えません。このツールは入力した残業時間と上限規制を比較して超過リスクの目安を示す情報提供ツールで、法的な届出書類ではありません。実際の36協定届(様式第9号・第9号の2)の作成・届出は、所定の様式で行う必要があります。

36協定の手続き・書類も
AIが即サポートします

届出書類の作成・特別条項の書き方・運用ルールの整備まで。無料で相談できます。

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※本ツールは36協定の上限時間と入力値を比較する情報提供ツールです。社会保険労務士による個別の相談・書類作成代行ではありません。法的効力も生じません。最終的なご判断は有資格の専門家または所轄の労働基準監督署にご確認ください。

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