有給休暇の付与日数
計算ツール
あなたの付与日数、10秒でわかります。勤続年数と週の所定労働日数を選ぶだけ。パート・アルバイトの比例付与にも対応しています。
まず無料の労務相談AIに、あなたの状況に合わせて聞いてみてください。
有給の付与日数の決まり方
年次有給休暇は、労働基準法第39条で定められた制度です。一般に、入社から6ヶ月継続して勤務し、その期間の出勤率が8割以上であれば、最初の有給休暇が付与されます。週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30時間以上の労働者は、勤続年数に応じて次の日数が付与されるのが原則です。
| 勤続年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
勤続が6ヶ月未満の段階では、法律上の付与日数は0日が原則です。ただし会社が独自に前倒しで付与している場合もあるため、就業規則の確認が目安になります。
パート・アルバイトの比例付与
週の所定労働日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者には、所定労働日数に応じた「比例付与」が適用されます。一般に、フルタイムより少ない日数になりますが、勤続6ヶ月・出勤率8割以上という付与の条件はパート・アルバイトでも同じです。週の日数ごとの付与日数は次のとおりです。
| 週の日数 | 6ヶ月 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週4日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 週3日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 週2日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 週1日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
週4日以下でも、週の所定労働時間が30時間以上であれば、比例付与ではなく通常の付与表が適用されます。
計算例でわかる:パートと入社まもない人のケース
迷いやすい「パートの比例付与」と「入社まだ6ヶ月未満」を、実際の数字で確認します。いずれも上のツールに同じ条件を入れると同じ結果になります。
ケース1:週3日勤務のパート(勤続6ヶ月)
週3日・1日5時間(週15時間で30時間未満)で働き、入社から6ヶ月が経ち、その間の出勤率が8割以上のケースです。週4日以下かつ週30時間未満なので、比例付与の対象です。
ケース2:入社から4ヶ月(6ヶ月未満)
フルタイムで入社したものの、まだ4ヶ月しか経っていないケースです。有給の初回付与は原則として入社から6ヶ月の継続勤務が要件です。
ケース3:週4日でも「週30時間以上」なら通常付与
週4日勤務でも、1日の所定が8時間で週32時間になるケースです。日数だけ見ると比例付与に見えますが、判定は「週の所定労働時間」も見ます。
年5日の取得義務
2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者については、会社が年5日を取得させる義務を負っています。本人の希望や計画的付与により、付与日から1年以内に5日を取得させる扱いが一般的です。週4日のパートでも、勤続が進んで付与日数が10日以上になれば、この取得義務の対象になります。出勤率が8割未満の年は付与自体が行われないことがあるため、勤怠の管理も目安として確認しておくと安心です。
年次有給休暇は、労働基準法第39条に定められた制度です。付与日数・比例付与・出勤率8割以上の要件・年5日の取得義務(第39条第7項)も同条にもとづきます。条文はe-Gov法令検索で確認できます。
e-Gov法令検索:労働基準法 →