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有給休暇の付与日数
計算ツール

あなたの付与日数、10秒でわかります。勤続年数と週の所定労働日数を選ぶだけ。パート・アルバイトの比例付与にも対応しています。

🗓勤続年数・働き方を選ぶ
※ 有給の初回付与は入社から6ヶ月の継続勤務が要件です
※ シフトが一定でない場合は、おおよその平均で選んでください
※ 週30時間以上なら、日数にかかわらず通常付与(フルタイムと同じ表)になります
🗓 今年度の付与日数
「パートでも有給はもらえますか?」「繰り越しは何日まで?」「5日取得義務の対象は?」
こうした疑問は、シフトの実態や就業規則で答えが変わるケースがあります。
まず無料の労務相談AIに、あなたの状況に合わせて聞いてみてください。
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※本ツールは目安です。正確な判断は専門家または行政窓口へご確認ください。
従業員ごとに管理するなら
有給の付与・取得義務を「御社の前提」で覚えさせる
一人ぶんの計算はこの無料ツールで十分です。入社日・所定労働日数・付与基準日といった御社のルールを毎回入れ直すのが手間なら、会社を覚える労務AI「番頭」が一度覚えた条件で従業員ごとの付与日数や5日取得義務の相談に答えます。
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社会保険労務士など士業の方は、この計算を顧問先にそのまま配れる形(埋め込みウィジェット)でもご案内しています。
計算のあとの「台帳づけ」には、数式入りの有給管理簿(年5日義務の自動判定つき)が使えます。36協定・入社手続きのチェックリストと3点セットで無料配布しています。
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有給の付与日数の決まり方

年次有給休暇は、労働基準法第39条で定められた制度です。一般に、入社から6ヶ月継続して勤務し、その期間の出勤率が8割以上であれば、最初の有給休暇が付与されます。週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30時間以上の労働者は、勤続年数に応じて次の日数が付与されるのが原則です。

勤続年数6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月6年6ヶ月以上
付与日数10111214161820

勤続が6ヶ月未満の段階では、法律上の付与日数は0日が原則です。ただし会社が独自に前倒しで付与している場合もあるため、就業規則の確認が目安になります。

パート・アルバイトの比例付与

週の所定労働日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者には、所定労働日数に応じた「比例付与」が適用されます。一般に、フルタイムより少ない日数になりますが、勤続6ヶ月・出勤率8割以上という付与の条件はパート・アルバイトでも同じです。週の日数ごとの付与日数は次のとおりです。

週の日数6ヶ月1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年〜
週4日78910121315
週3日566891011
週2日3445667
週1日1222333

週4日以下でも、週の所定労働時間が30時間以上であれば、比例付与ではなく通常の付与表が適用されます。

計算例でわかる:パートと入社まもない人のケース

迷いやすい「パートの比例付与」と「入社まだ6ヶ月未満」を、実際の数字で確認します。いずれも上のツールに同じ条件を入れると同じ結果になります。

ケース1:週3日勤務のパート(勤続6ヶ月)

週3日・1日5時間(週15時間で30時間未満)で働き、入社から6ヶ月が経ち、その間の出勤率が8割以上のケースです。週4日以下かつ週30時間未満なので、比例付与の対象です。

週3日の比例付与・勤続6ヶ月なので、付与日数は5日です。同じ働き方を続けると、3年6ヶ月で8日、6年6ヶ月以降で11日まで増えていきます。パートでも「勤続6ヶ月・出勤率8割以上」という条件は正社員と同じです。

ケース2:入社から4ヶ月(6ヶ月未満)

フルタイムで入社したものの、まだ4ヶ月しか経っていないケースです。有給の初回付与は原則として入社から6ヶ月の継続勤務が要件です。

法律上の付与日数は0日が原則です。6ヶ月を過ぎて出勤率8割以上を満たせば、通常付与で10日が付与されます。ただし会社が就業規則で入社時や3ヶ月時点に前倒し付与している場合もあるため、まずは自社の就業規則を確認するのが目安になります。

ケース3:週4日でも「週30時間以上」なら通常付与

週4日勤務でも、1日の所定が8時間で週32時間になるケースです。日数だけ見ると比例付与に見えますが、判定は「週の所定労働時間」も見ます。

週30時間以上を満たすため、比例付与ではなく通常付与が適用され、勤続6ヶ月なら10日です。「週4日だから比例付与」と早合点しやすいポイントなので、労働時間もあわせて確認します。

年5日の取得義務

2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者については、会社が年5日を取得させる義務を負っています。本人の希望や計画的付与により、付与日から1年以内に5日を取得させる扱いが一般的です。週4日のパートでも、勤続が進んで付与日数が10日以上になれば、この取得義務の対象になります。出勤率が8割未満の年は付与自体が行われないことがあるため、勤怠の管理も目安として確認しておくと安心です。

根拠となる法令
年次有給休暇は、労働基準法第39条に定められた制度です。付与日数・比例付与・出勤率8割以上の要件・年5日の取得義務(第39条第7項)も同条にもとづきます。条文はe-Gov法令検索で確認できます。
e-Gov法令検索:労働基準法 →
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