🧭 解説ガイド

厚生年金 標準報酬月額の上限引上げ
2027年9月から段階的に75万円へ

厚生年金保険料の計算に使う標準報酬月額の上限が、現在の65万円から段階的に引き上げられ、最終的に75万円になります。2027年9月から始まる3段階のスケジュールと、対象になる高給の従業員・会社の保険料負担への影響を、厚生労働省の資料にもとづいて整理します。

厚生年金保険料の計算に使う標準報酬月額の上限が、現在の65万円から段階的に引き上げられ、最終的に75万円になります。2027年9月から始まる3段階のスケジュールと、対象になる高給の従業員・会社の保険料負担への影響を、厚生労働省の資料にもとづいて整理します。

いつから・いくらに引き上げられるか

2025年(令和7年)6月13日に成立した年金制度改正法で、厚生年金保険の標準報酬月額の上限が段階的に引き上げられます。負担能力に応じた負担を求め、将来の給付を充実させる観点からの見直しです。

時期標準報酬月額の上限
現在65万円
2027年(令和9年)9月〜68万円
2028年(令和10年)9月〜71万円
2029年(令和11年)9月〜75万円

3段階に分けて、65万円から75万円へと引き上げられます。標準報酬月額は厚生年金保険料や将来の年金額を計算する基礎になる金額で、上限に達している人ほど今回の見直しの影響を受けます。

誰が対象になるか

影響を受けるのは、標準報酬月額が現在の上限等級に達している高給の従業員です。上限を下回る賃金の人には、今回の引き上げによる保険料の変化はありません。多くの従業員にとっては直接の影響がない見直しです。

上限が引き上げられると、これまで上限に張り付いていた高給者の厚生年金保険料が増えます。厚生年金保険料は労使折半のため、対象者の保険料が増えれば会社の負担も同じだけ増えます。一方で、その人の将来の老齢厚生年金(報酬比例部分)は増える方向に働きます。

会社への影響と準備

会社としては、標準報酬月額が上限等級にある従業員がいるかどうかを確認し、引き上げのタイミングで保険料負担がどれだけ増えるかを試算しておくと安心です。給与計算のソフトや料額表は改定に合わせて更新されるため、施行時期に合わせて対応します。対象になる従業員には、保険料が増える一方で将来の年金も増えることを説明できると、納得を得やすくなります。

混同しやすい点

ここで引き上げられるのは、厚生年金保険の標準報酬月額の上限です。健康保険の標準報酬月額の上限とは別の話です。また、標準報酬月額の上限と、在職老齢年金の支給停止の基準額(2026年4月から62万円へ引き上げ)も別の制度です。同じ「金額の引き上げ」でも対象と目的が異なるため、分けて理解しておくと混乱しません。

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よくある質問

標準報酬月額の上限はいつから引き上げられますか?

2027年(令和9年)9月から段階的に引き上げられます。65万円から、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へと3段階で上がります。

全員の保険料が上がりますか?

いいえ。標準報酬月額が上限等級に達している高給の人だけが対象です。上限を下回る賃金の人の保険料は、この引き上げでは変わりません。

会社の負担も増えますか?

厚生年金保険料は労使折半のため、対象者の保険料が増えると、会社の負担も同じだけ増えます。

将来受け取る年金は増えますか?

標準報酬月額が上がる分、その人の将来の老齢厚生年金(報酬比例部分)は増える方向に働きます。

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2026年〜2027年に施行される制度改正の施行日と数値は、制度改正の早見表にも出典つきでまとめています。
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出典(一次情報・いずれも2026年7月23日に確認)
  1. 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
  2. 厚生労働省「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要」(PDF・施行期日を含む)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001496971.pdf
  3. 厚生労働省「年金制度改正法 法律説明資料(詳細版)」(PDF・適用拡大/在職老齢年金/標準報酬月額のスケジュール)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001653903.pdf

本文中の施行日・基準額・スケジュールの記述は、上記の厚生労働省の公表資料にもとづいています。施行日が「政令で定める日」とされ未確定のものは、その旨を本文中に明記しています。

※本記事は一般的な情報提供のための解説です。制度の詳細な運用や個別の事案への当てはめは、事業の内容や事実関係、今後定められる政令・省令によって変わることがあります。最新の正確な情報は、厚生労働省・日本年金機構・年金事務所にご確認ください。社会保険労務士による個別相談・書類の作成代行ではありません。