入社のときに何枚も書類を渡され、よく読まずに署名してしまった経験はありませんか。労働条件通知書や雇用契約書には、働くうえで大切な条件がまとまっています。あとで「聞いていない」とならないために、どこを見ればいいかを整理します。
通知書と契約書の違い
まず名前の違いから整理します。労働条件通知書は、会社が労働者に労働条件を明示するために交付する書面で、労働基準法の明示義務にもとづくものです。雇用契約書は、会社と労働者が契約内容に合意したことを示す、双方が署名・記名する書面です。
実務では、両方を兼ねた「労働条件通知書兼雇用契約書」が使われることもあります。名前がどれであっても、見るべきは書かれている中身です。次の項目がきちんと書かれているかを確認しましょう。
必ず書面で明示される項目
書面で明示が必要とされる主な項目は次のとおりです。入社時の書面でこれらを確認できます。
- 契約期間:期間の定めの有無。有期なら開始日と終了日
- 就業の場所・従事する業務:どこで、どんな仕事をするか
- 始業・終業の時刻、休憩、休日、休暇:所定労働時間や休みのルール、残業の有無
- 賃金:決定・計算・支払方法、締め日と支払日、昇給に関する事項
- 退職に関する事項:退職の手続き、解雇の事由を含む
賃金は、基本給だけでなく手当の内訳や固定残業代の有無まで見ておくと、入社後の見え方が変わります。固定残業代がある場合は「何時間分が含まれるか」が書かれているかを確認すると、残業の超過分の扱いが分かりやすくなります。
2024年4月から増えた明示事項
2024年4月から、明示すべき事項が追加されました。新しい書面ではこれらが書かれているかを確認しておきましょう。
- 就業場所・業務の「変更の範囲」:将来的に配置転換でどこまで変わり得るか(全労働者が対象)
- 更新上限の有無と内容:有期契約で、更新の上限回数や通算期間が決まっているか
- 無期転換に関する事項:有期契約が通算5年を超えたときに申し込める無期転換の機会と、転換後の労働条件
署名する前のチェックポイント
署名・記名する前に、次の点を見ておくと後のトラブルを減らせます。
- 求人票や面接で聞いた条件と、書面の内容が一致しているか
- 賃金の額・締め日・支払日が想定どおりか
- 固定残業代がある場合、その時間数と金額が書かれているか
- 試用期間の有無と、その間の労働条件
- 有期契約なら、更新の有無と上限
明示された労働条件と実際の働き方が違う場合、労働者はその労働契約を即時に解除できるとされています。だからこそ、書面を手元に残し、実際の働き方と照らし合わせられるようにしておくことが役立ちます。
よくある質問
口頭で説明されただけで書面がない場合は?
労働条件のうち主要な項目は、書面(本人が希望すればメールなど電子的な方法も可)での明示が必要とされています。書面がない場合は、会社に交付を求めるのが第一歩です。求めても受け取れないときは、労働基準監督署などの相談窓口に状況を伝える方法があります。
入社後に労働条件は変えられますか?
労働条件の変更は、原則として労働者と会社の合意が必要です。会社が一方的に不利益な変更をする場合には、合理性などが問われます。変更の話があったときは、何がどう変わるのかを書面で確認しておくと、後から経緯をたどりやすくなります。
パート・アルバイトでも通知書はもらえますか?
雇用形態にかかわらず、労働条件の明示は必要です。パート・アルバイトの場合は、昇給・賞与・退職手当の有無や、相談窓口についても文書で明示することが求められています。受け取った書面にこれらの記載があるか確認できます。
※本ページは一般的な情報提供を目的とした解説です。明示事項や運用は法改正や個別の事情で変わることがあります。具体的な判断は、勤務先・専門家・労働基準監督署などの行政窓口にご確認ください。社会保険労務士による個別相談・書類作成の代行を行うサービスではありません。