退職手続き
チェックリスト
退職前後にやることが、あなた向けの一覧になります。退職理由と次の予定を選ぶだけ。無料で作れます。
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退職時にやる手続きの全体像
退職にともなう手続きは、大きく「会社とやりとりするもの」と「退職後に自分で役所などに出向くもの」に分かれます。会社からは雇用保険被保険者証や年金手帳(基礎年金番号の通知)、源泉徴収票、離職票などを受け取り、健康保険証や貸与品は返却します。退職後は、健康保険の切替・年金の切替・必要に応じて失業給付の手続きが中心になります。
源泉徴収票や離職票は退職日当日ではなく後日に交付されることが一般的です。いつ・どの方法で届くのかを退職時に確認しておくと、後の手続きがスムーズになります。次の予定(転職・休職期間・独立)によって必要な手続きが変わるため、上のチェックリストで自分の状況に合うものを確認してください。
健康保険の3つの選択肢
退職すると、それまで加入していた勤務先の健康保険の資格を失います。一般に、退職後の健康保険には次の3つの選択肢があります。保険料や手続きの場所が異なるため、収入や家族構成に合わせて選びます。
- 家族の扶養に入る:配偶者などが加入する健康保険の被扶養者になる方法です。収入要件があり、加入できるかは家族の勤務先を通じて確認します。
- 任意継続被保険者:退職前の健康保険を引き続き利用する方法です。資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内が法律上の申請期限で、期限を過ぎると原則加入できません。加入できる期間は原則2年です。
- 国民健康保険:お住まいの市区町村で加入します。退職日の翌日から14日以内が法律上の届出期限です。届出が遅れた場合も加入はできますが、保険料は資格が生じた月までさかのぼって発生します。
どれが向くかは保険料や扶養の可否によって変わります。判断に迷う場合は、加入先の健康保険組合・協会けんぽやお住まいの市区町村の窓口で確認してください。
年金の切替
会社員として加入していた厚生年金(国民年金第2号被保険者)は、退職によって資格を失います。次の勤務先がすぐに決まっていない場合は、国民年金の第1号被保険者への切替手続きが必要になるのが一般的です。手続きはお住まいの市区町村で行い、退職日の翌日から14日以内が法律上の届出期限とされています。届出が遅れた場合もさかのぼって切替できますが、その分の保険料はまとめて発生します。
配偶者の扶養に入る場合(国民年金第3号被保険者)は、配偶者の勤務先を通じて手続きをするのが一般的です。自分のケースでどの手続きになるかは、お住まいの市区町村や年金事務所で確認してください。
離職票と失業給付
失業給付(雇用保険の基本手当)を受けるには、会社が交付する離職票が必要です。離職票は会社の手続き後に交付されるため、退職後しばらくしてから届くのが一般的です。受け取ったら、お住まいの管轄ハローワークで求職申込みと受給の手続きを行います。
退職理由が自己都合か会社都合かによって、給付制限の有無や所定給付日数の扱いが変わることがあります。一般に、会社都合(解雇・倒産・退職勧奨など)の場合は給付制限期間がなく、所定給付日数が手厚くなるケースがあります。転職先がすでに決まっている場合、離職票は原則として使いませんが、受け取っておくと後で役立つことがあります。独立・フリーランスとして開業し求職活動をしない場合は、失業給付は原則として対象外です。詳しい条件や金額は、お住まいの管轄ハローワークで確認してください。
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