傷病手当金の金額の決まり方
傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事を休み、給与の支払いがないときに、健康保険から支給されるお金です。1日あたりの金額(日額)は、一般に次の式で計算されます。
日額 = 支給開始日以前の継続した12か月間の「標準報酬月額」の平均額 ÷ 30 × 2/3(3分の2)
たとえば標準報酬月額の平均が30万円のとき、30万円÷30で1日あたり1万円、その3分の2で日額は約6,667円が概算になります。月収のおおよそ3分の2が目安、と覚えておくとイメージしやすいです。
このシミュレーターでは、一般のかたが「標準報酬月額」を正確に把握しにくいことから、入力した月給の目安を標準報酬月額の近似として扱い、「月給 ÷ 30 × 2/3」で日額を概算しています。ここで出る金額はあくまで目安です。
正式な計算は次の点で当ツールの概算と差が出ます。実額に近づけたいときは、以下を意識して入力してください。
① 正しくは「直近1か月の給与」ではなく、支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額の平均で計算します。残業が多い月・少ない月がある場合は、12か月をならした平均額を入力すると実額に近づきます。
② 標準報酬月額は等級表で区切られた金額にあてはめられるため、実際の月給ちょうどではなく、その月給が属する等級の金額で計算されます。
③ 被保険者期間が12か月に満たない場合は、その期間の平均額と、加入している健康保険の全被保険者の平均額のいずれか低い方で計算される決まりがあります。
標準報酬月額とは
標準報酬月額は、毎月の給与を一定の幅で区切ってあてはめた「等級」ごとの金額です。残業代や手当の増減で実際の月給とずれることがあり、賞与は別計算になります。正確な金額は、給与明細や健康保険の窓口で確認できます。
月給別の日額の目安(早見表)
月給(標準報酬月額の近似)ごとの、傷病手当金の日額の目安です。「月給 ÷ 30 × 2/3」を1円未満で四捨五入した概算で、上のシミュレーターと同じ計算式です。実際は加入する健康保険の標準報酬月額で決まります。
| 月給の目安 | 日額の目安 |
|---|---|
| 20万円 | 約4,444円 |
| 25万円 | 約5,556円 |
| 30万円 | 約6,667円 |
| 35万円 | 約7,778円 |
| 40万円 | 約8,889円 |
| 45万円 | 約10,000円 |
| 50万円 | 約11,111円 |
※ 実際の標準報酬月額は等級で区切られるため、上表とは前後します。正確な金額は加入先の健康保険にご確認ください。
支給される期間(通算1年6か月)
傷病手当金がもらえる期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月が上限です。2022年1月の改正で「通算化」され、それ以前の「支給開始から暦の上で1年6か月まで」という扱いから変わりました。
通算化により、途中で体調が回復していったん出勤し、その間は支給されなかった場合、その日数は1年6か月にはカウントされません。支給された日を積み上げて通算1年6か月に達するまで支給される形になり、結果として支給の終わりが後ろにずれます。
- 支給された日を通算して1年6か月(約546日)が上限
- 出勤などで支給されなかった期間は通算に算入されない
- 同じ病気・ケガが対象。別の傷病は別途判断される
※このシミュレーターの「最長の支給期間」は通算1年6か月を約546日として、入力された支給対象日数と比べて目安表示しています。
待期と支給開始のタイミング
傷病手当金は、休んだ初日からすぐ支給されるわけではありません。連続して3日間仕事を休む「待期」が完成し、その後の4日目以降の休んだ日が支給対象になります。
最初の連続3日間(待期期間)は、有給休暇でも公休でも構いませんが、傷病手当金そのものは支給されません。待期はあくまで連続している必要があり、間に出勤がはさまると完成しません。
受け取るための主な要件
- 業務外の病気・ケガの療養のためであること(仕事中・通勤中のケガは労災の対象)
- 療養のため仕事に就くことができない(労務不能)状態であること
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること
- 休んだ期間について給与の支払いがないこと(支払いがあっても傷病手当金より少なければ、その差額が支給されます)
計算例でわかる:待期・退職後・支給調整のケース
つまずきやすい3つのケースを、実際の数字で確認します。日額はいずれも「月給 ÷ 30 × 2/3」で、上のシミュレーターと同じ計算式です。
ケース1:待期を引いた支給対象日数
月給25万円の人が、病気で40日間連続して休んだケースです。最初の連続3日は待期で支給対象外になります。
支給対象は 40日 − 待期3日 = 37日ぶんなので、5,556円 × 37日 = 205,572円が概算になります。
ケース2:退職後も継続して受け取るとき
月給30万円で受給中の人が、被保険者期間3年(1年以上)を満たして退職し、退職後も同じ病気で働けない状態が続くケースです。
退職日までに継続1年以上の被保険者期間があり、退職時に受給しているか受けられる状態であれば、退職後も通算1年6か月の残り期間ぶんを引き続き受け取れます(資格喪失後の継続給付)。
ケース3:休職中に給与が一部支払われるとき(支給調整)
月給30万円(日額6,667円)の人が、休職中も会社から日額換算4,000円の給与を受けているケースです。給与があると、その分が調整されます。
6,667円 − 4,000円 = 1日あたり2,667円が支給される目安です。給与が傷病手当金の日額以上のときは、その日は支給されません。上のシミュレーターは「給与の支払いがない」前提の概算なので、給与が出る場合はこの調整を差し引いて考えてください。
退職後の傷病手当金(資格喪失後の継続給付)
「退職したら傷病手当金はもらえなくなる」と思われがちですが、一定の要件を満たすと、退職して健康保険の資格を失った後も引き続き受けられます。これを資格喪失後の継続給付といいます。次の2つをどちらも満たすことが条件です。
- 退職日(資格喪失日の前日)までに、継続して1年以上の被保険者期間があること(任意継続の期間は含みません)
- 退職時に傷病手当金を受けているか、受けられる状態(待期が完成し、労務不能である状態)にあること
この2つを満たせば、退職後も通算1年6か月の範囲内で受け取れます。ただし注意点があります。退職後にいったん働ける状態に回復すると、その後に再び悪化しても継続給付は受けられません。また、退職後に老齢厚生年金などを受けられるようになると、年金額との間で調整され、傷病手当金が受けられない、または差額のみになることがあります。退職日当日に出勤してしまうと「退職時に労務不能」とみなされず要件を満たさなくなる、という点も見落としやすいところです。
通算1年6か月の数え方(具体例)
2022年1月の改正で、支給期間は「支給を開始した日から通算して1年6か月」に変わりました。暦の上で1年6か月ではなく、実際に支給された日を積み上げて1年6か月(約546日)に達するまで、という数え方です。具体例で見てみます。
たとえば2026年4月1日から受給を始め、3か月ほど受けたあと、体調が戻って7月に30日間出勤し、その間は支給が止まったとします。その後8月に再び働けなくなって受給を再開した場合、7月に出勤した30日は通算に算入されません。
傷病手当金は健康保険法に定められた給付です。金額と支給期間(通算1年6か月)は第99条、退職後の資格喪失後の継続給付は第104条、報酬や年金などとの調整は第108条・第109条などにもとづきます。条文はe-Gov法令検索で確認できます。
e-Gov法令検索:健康保険法 →
※本ページは制度をわかりやすく解説する一般的な情報提供です。退職後の継続給付や支給調整の当てはめは、被保険者期間・傷病の状態・年金の受給状況など個別の事情で変わります。正確な金額・可否は、加入している(していた)協会けんぽ・健康保険組合の窓口にご確認ください。当サイトは社会保険労務士による個別の相談・書類作成代行を提供するものではありません。