働きながら厚生年金を受け取る人の年金が減らされる在職老齢年金の仕組みが見直され、支給停止の基準額が50万円(令和6年度価格)から62万円(同)に引き上げられます。施行は2026年(令和8年)4月です。シニアを雇う会社と本人の両面で、何がどう変わるのかを整理します。
いつから・何が変わるか
2025年(令和7年)6月13日に成立した年金制度改正法で、在職老齢年金制度が見直されます。年金が支給停止になるかどうかの基準額が引き上げられ、働きながら年金を受け取っても減額されにくくなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 2026年(令和8年)4月 |
| 改正前の基準額 | 50万円(令和6年度価格) |
| 改正後の基準額 | 62万円(令和6年度価格) |
| 対象 | 厚生年金を受け取りながら働く人(在職老齢年金の対象者) |
基準額の「50万円」「62万円」は、いずれも令和6年度価格として示された金額です。実際に適用される支給停止の基準額は、毎年度の賃金水準に応じて改定されます。改正の内容は「基準額を12万円分引き上げる」という点にあります。
在職老齢年金の仕組み
在職老齢年金は、一定の賃金がある高齢者について、本来受け取れる厚生年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。厚生労働省の資料では、報酬のある方には年金制度を支える側に回っていただくという考え方にもとづく制度と説明されています。
判定は、賃金(ボーナスを含む年収の12分の1に相当する額。標準報酬月額などをもとに算定します)と、厚生年金の支給額の合計で行います。この合計が基準額を超えると、超えた分の半額が支給停止になります。
減額の対象になるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)です。老齢基礎年金と加給年金は減額の対象になりません。
会社への影響(シニア雇用・継続雇用)
これまでは、年金が減らされるのを避けるために就労時間や賃金を抑える高齢者が少なくありませんでした。基準額が上がることで、そうした就労調整をせずに働ける人が増えます。人材の確保や技能の継承という観点で、シニアを戦力にしたい会社にとっては追い風になります。
実務では、継続雇用者の賃金設計や、本人からの「いくらまで働くと年金が止まるのか」という相談への対応が変わってきます。基準額の引き上げを前提に、働き方や賃金の見直しを提案できると、定着につながります。
注意しておきたい点
- 支給停止の対象は老齢厚生年金(報酬比例部分)で、老齢基礎年金と加給年金は対象外です
- 判定は標準報酬月額などをもとに行われるため、賞与を含めた年間の収入で考える必要があります
- 支給の調整は日本年金機構側で行われます。会社は標準報酬月額を適正に届け出ることで判定に関わります
よくある質問
在職老齢年金の基準額はいつから62万円になりますか?
2026年(令和8年)4月からです。令和6年度価格で、支給停止の基準額が50万円から62万円に引き上げられます。実際に適用される額は毎年度の賃金水準で改定されます。
何が減額の対象になりますか?
老齢厚生年金(報酬比例部分)です。老齢基礎年金と加給年金は減額の対象になりません。
いくら働くと年金が止まりますか?
賃金(ボーナスを含む年収の12分の1に相当する額)と厚生年金の支給額の合計が基準額を超えると、超えた分の半額が支給停止になります。基準額が62万円に上がるため、支給停止になる人は減ります。
会社が手続きすることはありますか?
在職老齢年金の支給調整は日本年金機構側で行われます。会社は標準報酬月額を適正に届け出ることを通じて判定に関わります。
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html - 厚生労働省「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要」(PDF・施行期日を含む)
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001496971.pdf - 厚生労働省「年金制度改正法 法律説明資料(詳細版)」(PDF・適用拡大/在職老齢年金/標準報酬月額のスケジュール)
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001653903.pdf
本文中の施行日・基準額・スケジュールの記述は、上記の厚生労働省の公表資料にもとづいています。施行日が「政令で定める日」とされ未確定のものは、その旨を本文中に明記しています。
※本記事は一般的な情報提供のための解説です。制度の詳細な運用や個別の事案への当てはめは、事業の内容や事実関係、今後定められる政令・省令によって変わることがあります。最新の正確な情報は、厚生労働省・日本年金機構・年金事務所にご確認ください。社会保険労務士による個別相談・書類の作成代行ではありません。