🧭 解説ガイド

106万・130万の壁とは
2025年の最新ルール

社会保険の壁と税金の壁は別物です。2025年の「年収の壁」対策、税制改正での扶養ラインの変化まで、混同しやすいポイントを制度から整理します。

「106万の壁」「130万の壁」「123万の壁」と、数字がいくつも出てきて混乱しがちです。原因は、社会保険の壁と税金の壁という別々の制度が同じ「年収の壁」という言葉で語られているからです。このページでは、それぞれを分けて整理します。

まず「壁」は2系統あると知る

年収の壁は、大きく2つの系統に分かれます。これを分けて考えるだけで、ぐっと分かりやすくなります。

系統主な壁超えると起きること
社会保険の壁106万円・130万円健康保険・年金に自分で加入する/扶養から外れる
税金の壁123万円・160万円など所得税がかかり始める/扶養に入れるかどうかが変わる

社会保険の106万・130万は、2025年の税制改正とは別系統で存続しています。「税金の壁が上がったから社会保険も同じ」ではない点に注意が必要です。

このページは2025年時点のルールの整理です。106万円の壁は、令和7年年金制度改正法にもとづき2026年10月に賃金要件が撤廃される予定になっています。今後どう変わるかは106万円の壁「撤廃」とは|いつから・どう変わるで一次情報にもとづいて整理しています。

社会保険の壁:106万と130万

106万円の壁

106万円の壁は、勤務先で自分が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する基準です。勤務先の従業員数など一定の要件を満たすパート・アルバイトが対象で、週の所定労働時間や月額賃金などの条件を満たすと、自分の勤務先で社会保険に加入することになります。加入すると保険料の負担が生じる一方、将来の年金が増えたり、傷病手当金などの給付の対象になったりします。

130万円の壁

130万円の壁は、家族(配偶者など)の社会保険の扶養に入っていられるかどうかの目安です。年収がおおむね130万円以上の見込みになると、扶養から外れて自分で健康保険・年金に加入します。106万円の壁の対象にならない働き方でも、この130万円の壁は関わってきます。

106万は「自分の勤務先で入る」基準、130万は「家族の扶養から外れる」目安、と役割が違います。同じ社会保険でも入口が異なるため、自分がどちらに当たるかは勤務先の規模や働き方で変わります。

税金の壁:2025年改正で変わった点

2025年の税制改正(令和7年度・年収の壁の見直し)で、税金側のラインが変わりました。一次情報にもとづく主な数値は次のとおりです。

ここで大事なのは、「本人が所得税を払い始める=約160万円」と「扶養に入れる側=123万円」は別のラインだということです。混同しやすいので、自分が「扶養される側」か「扶養する側」かで見る数字を分けましょう。住民税の基礎控除は43万円で据え置かれており、この改正の対象外です。

2025年の「年収の壁・支援強化パッケージ」

働く時間を壁の手前で抑える動きをやわらげるため、国の取り組みが用意されています。106万円の壁では、社会保険加入にあわせて手取りの減少を補う取り組みを行う企業への支援などがあります。130万円の壁では、一時的な収入増で扶養を外れないよう、事業主の証明によって被扶養者の認定を続けられる仕組みが設けられました。内容は年度によって変わるため、利用を考えるときは最新情報の確認が必要です。

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よくある質問

壁を超えて働くと損をしますか?

社会保険に加入すると保険料の負担は増えますが、将来の年金が増えたり、傷病手当金・出産手当金などの給付の対象になったりします。手取りは一時的に下がることがありますが、収入をさらに増やせば回復していきます。自分の場合どうなるかは収入額や勤務先の状況で変わるため、シミュレーションで確認すると見通しが立ちます。

123万円の壁は社会保険の壁ですか?

123万円は税金側のラインです。2025年改正で、扶養に入れる側の年収の目安が旧103万円から123万円に変わりました。社会保険の106万・130万とは別の制度なので、混同しないように分けて考えると整理しやすくなります。

扶養の判定はいつの収入で決まりますか?

税金の扶養は1年間(1月から12月)の所得で判定します。社会保険の扶養は、これからの年収の見込みで判断されるのが一般的です。同じ「扶養」でも判定の考え方が違うため、どちらの話かを確かめると誤解を避けられます。

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※このページは、制度の一般的な仕組みを解説する情報提供を目的としています。社会保険の加入要件・扶養認定・税制改正の数値や運用は、制度改正や個別の事情で変わることがあります。最新の正確な情報は、日本年金機構・国税庁・勤務先・行政窓口にご確認ください。当サイトは社会保険労務士による個別相談や書類作成の代行を行うものではありません。