最終確認日:2026年7月9日(施行日・措置内容・手続きを厚生労働省の一次情報で確認)
「柔軟な働き方の措置を2つ以上」と言われても、5つの選択肢のうちどれとどれを選べばいいのか迷う会社は多いはずです。育児介護休業法改正まとめで扱った全体像のうち、ここでは10月施行のこの措置1本にしぼって、選び方と導入手順を掘り下げます。
対象となる労働者
対象は、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者です(日々雇用される労働者を除く)。労使協定を締結すれば、継続雇用期間が1年に満たない労働者、週の所定労働日数が2日以下の労働者を対象から除外することができます。企業規模による適用除外は確認できた範囲ではなく、全企業が対象です。
5つの選択肢の内容
| # | 措置 | 内容の目安 |
|---|---|---|
| ① | 始業時刻等の変更 | フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げなど |
| ② | テレワーク等 | 月10日以上利用できるテレワーク |
| ③ | 保育施設の設置運営等 | 事業所内保育施設のほか、ベビーシッターの手配・費用負担なども含む |
| ④ | 養育両立支援休暇の付与 | 年10日以上の、育児と仕事の両立のための休暇 |
| ⑤ | 短時間勤務制度 | 所定労働時間を短縮する制度 |
会社はこの5つのうち2つ以上を選んで講じる必要があります。そのうえで、対象となる労働者は、会社が講じた措置の中から1つを選んで利用する仕組みです。会社が独自の判断で1つだけに絞ることはできません。
2つ以上を選ぶときの判断軸
どの2つ(またはそれ以上)を選ぶかは法令で指定されていないため、自社の実情に合わせて判断する部分です。ここは一次情報に具体的な選定基準の記載がないため、実務上の考え方として次の観点を持っておくと選びやすくなります。
- すでに社内にある制度との重複度:フレックスタイム制やテレワーク環境が整っている会社は、①②を追加コストなく選びやすい
- 業種・職種の対面依存度:接客・製造など出社が前提の業務が多い場合、②のテレワークだけでは実質的に使えない労働者が出るため、①④⑤など出社前提でも使える措置を組み合わせる
- 費用の発生パターン:③の保育施設等は継続的な費用が発生しやすく、④の休暇付与は人員配置の調整が必要になる。単発の制度変更で済む①⑤との違いを踏まえて検討する
- 短時間勤務制度をすでに3歳未満向けに運用している場合:⑤を延長する形で対象年齢を広げると、運用の変更点を最小限にできる
導入までの手順
- 現状把握:対象になりうる労働者の人数・職種・すでにある制度(フレックス、テレワーク環境など)を洗い出す
- 措置の選定:5つの選択肢から2つ以上を、判断軸を踏まえて選ぶ
- 意見聴取:過半数労働組合(無い場合は過半数代表者)から、選定した措置について意見を聴く機会を設ける
- 対象者の除外設定(該当する場合):継続雇用1年未満・週所定労働日数2日以下の労働者を除外するなら、労使協定を締結する
- 規程への反映:育児介護休業規程・就業規則に、選定した措置の内容と利用手続きを明記する
- 個別周知・意向確認:対象となる労働者に、子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの間に、措置の内容を周知し利用意向を確認する
個別周知・意向確認の具体的なやり方や面談テンプレの骨子は、個別周知・意向確認のやり方で解説しています。
よくある質問
柔軟な働き方を実現するための措置は、どの企業も対象ですか?
確認できた範囲では企業規模による適用除外はなく、全企業が対象です。対象となる労働者は、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用を除く)です。
5つの措置のうち何個を導入すればいいですか?
始業時刻等の変更・テレワーク等・保育施設の設置運営等・養育両立支援休暇の付与・短時間勤務制度の5つのうち、2つ以上を会社が選んで講じます。労働者はその中から1つを選んで利用します。
措置を選ぶときに労使協定は必要ですか?
措置の導入自体に労使協定の締結までは求められていませんが、過半数労働組合等からの意見を聴く機会が必要です。対象労働者を一部除外する場合は労使協定の締結が必要です。
施行はいつからですか?
2025年(令和7年)10月1日から適用されています。
- 厚生労働省 育児休業制度特設サイト「柔軟な働き方を実現するための措置」(対象労働者・5つの選択肢・意見聴取の手続き)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/flexiblework/ - 厚生労働省 育児休業制度特設サイト「法改正のポイント」(2025年10月施行項目の一覧)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/law-amendment/
本文中の施行日・措置内容・手続きの記述は上記の一次情報にもとづいています。「2つ以上を選ぶときの判断軸」は当サイトの実務上の整理であり、法令が定める選定基準そのものではありません。
※このページは、制度の一般的な仕組みを解説する情報提供を目的としています。制度の詳細や個別の事業所への当てはめは、施行に向けた続報や個別の事情によって変わることがあります。最新の正確な情報は、厚生労働省・都道府県労働局にご確認ください。個別の相談対応や書類作成の代行(社会保険労務士業務)は行っていません。