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最低賃金 令和8年度の目安
全国加重平均1,176円

2026年7月28日、中央最低賃金審議会が令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安を答申しました。Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円です。金額の中身と、各都道府県の実額と発効日がいつ決まるのかを、厚生労働省の報道発表にもとづいて整理します。

最終確認日:2026年7月29日(本文中の金額・ランク・日付を厚生労働省の報道発表で確認)

最低賃金の改定は、毎年夏に国が引上げ額の目安を示し、そのあとに各都道府県が実際の金額を決めるという二段構えで進みます。2026年7月28日に公表されたのは、この前半にあたる目安です。金額はランクごとに示され、目安どおりに進んだ場合の全国加重平均も公表されています。一方で、いつから新しい金額で払うのかという発効日は、この時点ではまだ決まっていません。金額と時期を分けて押さえておくと、賃金改定の準備の順番を間違えずに済みます。

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2026年7月28日に答申された目安の中身

厚生労働省の発表によると、2026年7月28日に開催された第75回中央最低賃金審議会で、令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安についての答申が取りまとめられました。都道府県は経済実態に応じてA・B・Cの3ランクに分けられており、ランクごとに引上げ額の目安が示されます。

ランク該当する都道府県引上げ額の目安
A(6都府県)埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪54円
B(28道府県)北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡56円
C(13県)青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄56円

今回はBランクとCランクの目安がAランクを上回っています。賃金水準の高い都市部より、それ以外の地域の引上げ額を大きくする形で、地域間の差を縮める方向が示されたことになります。答申の内容は厚生労働省の令和8年度地域別最低賃金額改定の目安についてで公表されています。

目安どおりなら全国加重平均は1,176円です

厚生労働省の発表では、仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,176円になるとされています。この場合の上昇額は55円で、昨年度の66円より小さくなります。引上げ率に換算すると4.9%で、昨年度の6.3%から縮みます。

上げ幅そのものは前年より抑えられていますが、5%に近い上昇であることに変わりはありません。時給で働く人を多く抱える事業所では、10月以降の人件費に一定の影響が出ます。前年度の全国加重平均は1,121円でしたので、目安どおりに決まれば2年で130円ほど上がる計算になります。

発効日はまだ決まっていません

ここが今回いちばん誤解されやすい点です。7月28日に答申されたのは目安であって、各都道府県の最低賃金額そのものではありません。厚生労働省の発表では、今後は各地方最低賃金審議会がこの答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえて調査審議を行い、答申を経て各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとされています。

この報道発表のページに、発効日についての記載はありません。したがって、2026年度の各県の最低賃金がいつから効力を持つのかは、確認日時点では確定していません。決定の流れは、地方最低賃金審議会への諮問、調査審議、答申、決定、決定の公示を経て効力が発生するという順序になります。

最低賃金の発効日は、都道府県ごとに異なります。令和7年度の全国一覧を見ると、栃木の令和7年10月1日がもっとも早く、秋田の令和8年3月31日がもっとも遅い発効日でした。10月中に発効した県もあれば、年が明けてから発効した県もあります。「毎年10月1日から」と決めつけて賃金台帳を組むと、県によっては実態と合わなくなります。

各都道府県の実額と発効日は、地方最低賃金審議会の答申が出そろう時期に確定します。答申は例年8月から9月にかけて行われるため、この時期に自社の所在地の情報を確認することになります。

自分の県の金額と発効日をどこで確認するか

実額と発効日を公表するのは、所在地を管轄する都道府県労働局です。厚生労働省の報道発表から分かるのは目安までで、自社が実際に支払う金額はそこには載っていません。全国分がまとまった形で公表されたあとは、厚生労働省の地域別最低賃金の全国一覧で金額と発効日を確認できます。それより早く自県の情報を知りたい場合は、都道府県労働局のサイトを直接見るのが確実です。

事業場が複数の県にまたがっている会社は注意が必要です。適用されるのは働いている事業場の所在地の最低賃金で、金額も発効日も県ごとに違います。本社の県の日付に合わせて全社まとめて改定すると、発効日が早い県で未払いが発生する可能性があります。

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9月までに会社が準備しておくこと

発効日が確定してから動き出すと、公示から発効までの期間が短い県では間に合いません。金額が確定していない段階でも、準備の大半は進められます。

  1. 現在の時給が、目安どおりに上がった場合の水準を下回る人を洗い出します
  2. 改定に必要な原資を試算し、価格への転嫁や業務の見直しをどうするか方針を決めます
  3. 自社の所在地の労働局サイトを確認する担当と時期を決めておきます

洗い出しの対象は、時給で働く人だけではありません。月給制の人も、月額を1か月平均所定労働時間で割った時間あたりの金額で最低賃金と比べます。固定残業代を含む月給で採用している場合は、比較の対象になる賃金がどこまでかを確認しておく必要があります。

また、時給を上げると、それにともなって割増賃金の単価も上がります。残業が常態化している事業所では、時給の上昇分だけでなく残業代への波及も見ておくほうが実態に近い試算になります。割増率の考え方は残業代計算機で確かめられます。

2026年の秋は、ほかの改正とも重なります

賃金の改定だけを見て準備を進めると、同じ時期に来る別の対応を取りこぼします。2026年10月1日には、カスタマーハラスメント対策の義務化が全企業を対象に施行されます。こちらは施行日が確定しており、方針の明確化や相談窓口の設置といった社内の整備が必要です。内容はカスハラ対策の義務化(2026年10月施行)の全体像にまとめています。

社会保険では、短時間労働者の加入要件のうち所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件の撤廃が予定されています。厚生労働省は令和8(2026)年10月の撤廃を予定と公表していますが、法律上の施行期日は「公布から3年以内の政令で定める日」とされ、確認日時点で政令は確認できません。最低賃金と同じく、日付を断定して人件費の計画を組むのは避けるべき項目です。撤廃されれば、賃金がいくらであっても週20時間以上働く人は加入対象になります。

一方で、労使折半を超えて事業主が保険料を負担できるようにする仕組みは、令和8(2026)年10月1日施行と法律で確定しています。時給の改定と社会保険の負担増は同じ時期に重なる可能性があるため、人件費の見通しは分けずに合算し、幅を持たせて試算しておくほうが安全です。社会保険側の確定日程と未確定の日程は社会保険の賃金要件(月8.8万円)の撤廃はいつかで整理しています。

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よくある質問

令和8年度(2026年度)の最低賃金はいくらになりますか?

2026年7月28日の第75回中央最低賃金審議会で答申された引上げ額の目安は、Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円です。仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合、全国加重平均は1,176円になります。上昇額は55円、引上げ率は4.9%です。これは目安であり、各都道府県の実際の金額はこれから決まります。

新しい最低賃金はいつから適用されますか?

確認日時点では決まっていません。厚生労働省の報道発表に発効日の記載はなく、今後は各地方最低賃金審議会の調査審議と答申を経て、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定するとされています。発効日は都道府県ごとに異なり、令和7年度は10月1日に発効した県から翌年3月31日に発効した県までばらつきがありました。

自分の都道府県の引上げ額はいくらですか?

Aランクは埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪の6都府県で目安54円、Bランクは28道府県で目安56円、Cランクは13県で目安56円です。ただしこれは目安であり、実際の金額は各地方最低賃金審議会の調査審議を経て決まります。

目安の額と実際の最低賃金は必ず一致しますか?

一致するとは限りません。目安は各地方最低賃金審議会に示されるもので、各審議会が目安を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえて調査審議を行い、答申を経て各都道府県労働局長が決定します。自社が支払う金額は、所在地の都道府県労働局の公表内容で確認してください。

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出典(一次情報・いずれも2026年7月29日に確認)
  1. 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(2026年7月28日報道発表・ランク別の目安額・全国加重平均1,176円・決定までの流れ)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74920.html
  2. 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金改定の目安について(答申)」(PDF・答申本文)
    https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001729642.pdf
  3. 厚生労働省「目安審議及び地域別最低賃金審議の流れ」(PDF・諮問から効力発生までの手順)
    https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001729646.pdf
  4. 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度の金額・発効日・全国加重平均1,121円)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

本文中の金額・ランク・日付は、上記の一次情報にもとづいています。令和8年度の各都道府県の最低賃金額および発効日は、確認日時点で確定していません。確定した内容は、所在地の都道府県労働局の公表でご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供のための解説です。自社の賃金が最低賃金を満たしているかどうかの判断や、賃金規程の改定については、社会保険労務士にご確認ください。最新の正確な情報は、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署にご確認ください。当サイトは社会保険労務士による個別相談や書類作成の代行を行うものではありません。