最終確認日:2026年7月9日(日本年金機構の一次情報で確認)
会社側の対応手順では、施行までに準備しておくべき社内アナウンスの進め方を整理しました。ここでは、実際に対象者が確定した後に必要となる、届出・標準報酬月額の決定・給与計算の変更という実務手続きの部分を、提出期限や添付書類まで踏み込んでチェックリストにまとめます。
手続きの全体像
短時間労働者が新たに社会保険加入の対象になったときの手続きは、大きく次の5段階に分かれます。
- 資格取得届の提出(年金事務所・事務センターへ)
- 標準報酬月額の決定(資格取得時決定)
- 給与計算システムの設定変更(保険料控除の開始)
- 配偶者の扶養に入っていた場合の関連手続き
- 本人への通知(保険証発行までの案内)
ステップ1:資格取得届の提出
事業主は、要件に該当した日(雇用した日、または加入要件を満たすに至った日)から5日以内に、被保険者資格取得届を日本年金機構(事務センターまたは所轄の年金事務所)へ提出します。提出方法は、郵送・電子申請・窓口持参のいずれかです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出期限 | 要件に該当した日から5日以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄する年金事務所、または事務センター |
| 提出方法 | 郵送/電子申請/窓口持参 |
| 従業員から預かる書類 | 基礎年金番号通知書・年金手帳またはマイナンバーカード(マイナンバーまたは基礎年金番号の記載がないと返戻される) |
ステップ2:標準報酬月額の決定(資格取得時決定)
新たに加入する従業員の標準報酬月額は、これまでの実績ではなく、資格取得時点の報酬の見込みにもとづいて決定します。決定方法は雇用形態によって異なります。
- 月給制など月・週その他一定期間で報酬が定められている場合:資格取得日時点の報酬額を、その期間の総日数で割った額の30倍に相当する額
- 時給・日給・出来高給の場合:資格取得月の前1か月間に、同じ事業所で同様の業務に従事し同様の報酬を受けている人の報酬額を平均した額
- 上記の算定が難しい場合:同じ地域で同様の業務に従事し同様の報酬を受けている人の報酬額
- 複数の給与形態が組み合わさる場合:それぞれの報酬を算定して合算
パート・アルバイトの時給制であれば、多くの場合は2番目の方法(同様の業務・同様の報酬の平均額)にもとづいて決定することになります。給与計算担当者が初めて資格取得時決定を扱う場合は、通常の定時決定(年に一度の見直し)とは算定方法が異なる点に注意が必要です。
ステップ3:給与計算システムの設定変更
標準報酬月額が決まったら、給与計算システム側で次の設定を行います。
- 健康保険料・厚生年金保険料の控除項目を追加する
- 控除を開始する給与支払月を確認する(資格取得日が属する月の翌月給与から控除するのが一般的ですが、給与の締め日・支払日によって異なるため、自社の給与規程で確認します)
- 40〜64歳の従業員であれば介護保険料の控除項目もあわせて追加する
ステップ4:配偶者の扶養に入っていた場合の関連手続き
対象者の中に、配偶者の扶養(国民年金第3号被保険者)に入っていた人がいる場合は、本人が新たに厚生年金保険に加入することで扶養から外れるため、次の点をあわせて案内しておく必要があります。
- 配偶者の勤務先を通じて、国民年金第3号被保険者関係届(非該当)などの届出が必要になる場合があること
- この届出は従業員本人の資格取得届とは別に、配偶者側の勤務先経由で行うものであること
- 案内が漏れると、扶養状況の記録が実態と食い違ったままになるため、対象者への説明の際に一言添えておくと手続き漏れを防げること
ステップ5:本人への通知
資格取得届の提出後、健康保険証(または資格情報の通知)が本人の手元に届くまでには一定の期間がかかります。手続き完了後、次の点を本人に伝えておくと問い合わせを減らせます。
- 保険証の発行・受け取りまでの目安の期間
- その間に医療機関を受診する場合の対応方法(事業所や年金事務所への確認方法)
- 給与から保険料の控除が始まる時期
手続きチェックリスト
- 要件に該当した日を確認している
- 資格取得届を5日以内に提出する準備をしている
- 従業員からマイナンバーまたは基礎年金番号を確認済み
- 標準報酬月額の決定方法(資格取得時決定)を給与形態に応じて確認している
- 給与計算システムの控除項目・控除開始月を設定している
- 配偶者の扶養に入っていた対象者には関連手続きを案内している
- 保険証発行までの流れを本人に伝えている
よくある質問
資格取得届はいつまでに提出すればよいですか?
事業主は、被保険者を雇用した日(要件に該当した日)から5日以内に、被保険者資格取得届を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出する必要があります。提出が遅れた場合は、さかのぼって届出を行うとともに、該当した時点にさかのぼって保険料を納付することになります。
新しく加入する従業員の標準報酬月額はどう決まりますか?
月給制などの場合は、資格取得日時点の報酬額をその期間の総日数で割った額の30倍に相当する額をもとに決定します(資格取得時決定)。時給・日給・出来高給の場合は、同じ事業所で同様の業務に従事する人の報酬額の平均などにもとづいて決定します。
配偶者の扶養に入っていた従業員が加入する場合、何か別の手続きが必要ですか?
本人が自ら厚生年金保険に加入することで配偶者の扶養(国民年金第3号被保険者)から外れるため、配偶者の勤務先を通じた届出が必要になることがあります。本人の手続きだけでなく、配偶者側への案内も対象者ごとに行っておくと漏れを防げます。
- 日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」(提出期限・提出先・添付書類)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html - 日本年金機構「資格取得時の決定」(標準報酬月額の決定方法)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20120330.html - 日本年金機構「家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき」(第3号被保険者関係の届出)
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hihokensha/20141224.html
提出期限・標準報酬月額の決定方法は上記の一次情報にもとづいています。実際の手続きの詳細は、事業所の給与形態や加入している年金事務所・健康保険組合の案内によって異なる場合があります。
※本記事は一般的な情報提供のための解説です。手続きの正確な期限・様式・添付書類は、日本年金機構・加入する健康保険組合・年金事務所にご確認ください。社会保険労務士による個別相談・書類作成の代行を行うサービスではありません。