育児や介護で仕事を休むとき、収入がゼロになるわけではありません。雇用保険から「育児休業給付」「介護休業給付」が支給される仕組みがあります。制度の名前が似ていて分かりにくいので、ここでは「誰がもらえて、いくら、いつまで」を一つずつ整理します。
5つの給付の早わかり
育児・介護に関わる給付には、大きく分けて次の5つがあります。2025年4月には「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」の2つが新しく加わりました。まず全体像をつかんでおくと、自分がどれに当てはまるか判断しやすくなります。
| 給付の種類 | 主な対象 | 給付率の目安 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金 | 原則1歳までの子を養育するために育児休業を取る人 | 開始から181日目まで67%/182日目以降50% |
| 出生時育児休業給付金(産後パパ育休) | 子の出生後8週以内に最大28日休む人 | 67% |
| 出生後休業支援給付金(2025年4月創設) | 子の出生直後に、原則として両親がともに14日以上の育児休業を取る人 | 13%を最大28日分上乗せ(合わせて80%) |
| 育児時短就業給付金(2025年4月創設) | 2歳未満の子を養育するために時短勤務で働く人 | 時短勤務中の各月の賃金の10% |
| 介護休業給付金 | 家族の介護のために介護休業を取る人 | 67% |
いずれも雇用保険の被保険者であることが前提です。給付率の「%」は、休業前の賃金(休業開始時賃金日額)に対する割合を表します。
育児休業給付金のしくみ
育児休業給付金は、1歳未満の子を養育するための育児休業を対象とした給付です。支給額は次の式で計算します。
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率(67% または 50%)
給付率は、育児休業の開始から181日目までが67%、182日目以降は50%です。休業開始時賃金日額は、休業前6か月の賃金をもとに計算され、上限額と下限額が定められています。一定の要件を満たせば、保育所に入れないなどの事情で1歳6か月、さらに2歳まで延長できる場合があります。
産後パパ育休(出生時育児休業)
出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に最大28日まで取得できる休業で、通称「産後パパ育休」と呼ばれます。2回まで分割して取得でき、この休業に対しては出生時育児休業給付金(給付率67%の目安)が支給されます。その後に取る通常の育児休業給付金とは別枠で扱われるため、組み合わせて取得することもできます。
出生後休業支援給付金(2025年4月創設)
2025年4月に、出生時育児休業給付金・育児休業給付金への上乗せとして「出生後休業支援給付金」が創設されました。同一の子について、出生直後の対象期間内(原則として子の出生後8週間まで。産後休業をする場合は16週間まで)に本人が通算14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し、かつ配偶者も通算14日以上の育児休業を取得していることが基本の要件です。配偶者が専業主婦(夫)の場合やひとり親の場合など、配偶者の育児休業を要件としないケースも定められています。
支給額は「休業開始時賃金日額 × 支給日数(28日が上限)× 13%」です。出生時育児休業給付金・育児休業給付金(給付率67%)と合わせると給付率は80%になります。休業中は申出により社会保険料が免除され、給付は非課税のため、厚生労働省はこの80%を手取りで10割相当の給付と説明しています。
育児時短就業給付金(2025年4月創設)
同じく2025年4月に、休業ではなく時短勤務を支える「育児時短就業給付金」も創設されました。2歳未満の子を養育するために1週間当たりの所定労働時間を短縮して働く雇用保険の被保険者が対象で、支給額は原則として時短勤務中の各月に支払われた賃金額の10%です。ただし、賃金と給付額の合計が時短勤務開始時の賃金を超えないように支給率が調整される仕組みになっています。
介護休業給付金のしくみ
介護休業給付金は、家族の介護のために介護休業を取得したときの給付です。給付率は休業開始時賃金日額の67%が目安で、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割して取得できます。短期間ずつ複数回に分けて使えるため、状況の変化に合わせやすい設計になっています。
申請の流れ
これらの給付は、原則として勤務先(事業主)を通じてハローワークに申請します。おおまかな流れは次のとおりです。
- 休業の取得を会社に申し出る(取得時期の決まりがあるため早めに相談)
- 会社が必要書類をハローワークに提出する
- 支給決定後、原則として2か月ごとにまとめて支給される
有期雇用で働く人も、一定の要件を満たせば対象になります。被保険者期間や賃金の要件は個別の状況で変わるため、ハローワークや勤務先に確認すると確実です。
よくある質問
休業中に会社から給料が出ると給付はどうなりますか?
休業中に会社から賃金が支払われる場合、その額に応じて給付金が調整されることがあります。一定の割合を超えると給付が減ったり支給されなかったりするため、賃金が出る予定があるときは事前に確認しておくと安心です。
父親も母親も同時に育児休業を取れますか?
両親がそれぞれ育児休業を取得し、それぞれが給付の要件を満たせば、両方が育児休業給付金を受け取れます。産後パパ育休と組み合わせて取得することもできます。具体的な取り方は職場の制度にもよるため、勤務先に相談すると進めやすくなります。
介護休業給付は何回まで使えますか?
対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割して取得できます。一度にまとめて取る必要はなく、状況に合わせて分けて使えます。
※本記事は一般的な情報提供のための解説です。給付率・期間・要件は法改正や個別の事情で変わることがあります。最新の正確な要件は、ハローワーク・勤務先・行政窓口にご確認ください。当サイトは社会保険労務士による個別の相談・書類作成代行を提供するものではありません。