🧮 無料シミュレーター

副業×社会保険
シミュレーター

扶養から外れそうか、確定申告が要るか。副業収入と給与を入れるだけで、あなたの目安がわかります。

💼あなたの状況を入力
万円
万円/月
フリーランス・アルバイト・業務委託など合計。確定申告の要否は「所得(売上−経費)」が年20万円を超えるかで判定します。給与収入のアルバイトは経費を差し引けない点にご注意ください。
※106万円(月8.8万円)の賃金要件は、令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)にもとづき撤廃される予定です(施行日は政令で定める日・未確定)。詳しくは106万円の壁「撤廃」の解説2026年施行 制度改正の数値早見表をご覧ください。
📊シミュレーション結果
確定申告
あなたの扶養(130万円ライン)
副業の年収見込み
総収入(合計)
詳細
従業員を雇う側の方へ
この判定を「御社のパート従業員」に当てはめて確認する
上の判定は、入力した1人ぶんの収入をもとにした目安です。会社側で必要になるのは、御社のパート・アルバイト全員のうち誰が加入対象になるか、いつから保険料の負担が増えるか、という別の確認です。これは従業員数・週の所定労働時間・雇用契約の期間といった御社固有の条件で決まります。会社を覚える労務AI「番頭」なら、その条件を一度覚えたうえで、対象者の判定や社内への説明の進め方の相談に答えます。会社名とメールアドレスだけで始められて、クレジットカードは要りません。
御社の条件を番頭に覚えさせて対象者を確認する(無料)→
自分の場合はどうなるか、AIに聞けます
副業の種類・雇用形態・家族構成によって対応が異なります。
「自分の場合はどうなるか」を、そのままAI労務アシスタントに無料で聞けます。
自分の扶養・確定申告がどうなるか無料で聞く →
就業規則や賃金規程の整備まで踏み込みたいときは、就業規則の無料ひな形もあわせてお使いいただけます。当サイトのツール・記事・ひな形はすべて0円です。
※本シミュレーターは目安です。正確な判断は専門家または行政窓口へご確認ください。
会社の労務ご担当の方へ
社会保険の加入判定を「御社の前提」で覚えさせる
このツールは従業員個人の扶養・確定申告の目安を判定するものです。自社の新規加入義務や保険料の概算など、経営者・労務担当としての社会保険の判定は社会保険料シミュレーターで確認できます。
一人ぶんの確認はこの無料ツールで十分です。従業員規模・所定労働時間・賞与の有無といった御社の条件を毎回入れ直すのが手間なら、会社を覚える労務AI「番頭」が一度覚えた前提で加入要件や手続きの相談に答えます。
自社の前提を覚えるAIを無料で試す →
社会保険労務士など士業の方は、このシミュレーターを顧問先にそのまま配れる形でもご案内しています。

106万・130万・160万の壁とは

副業や扶養を考えるときによく出てくる「壁」は、収入が一定額を超えると手取りや負担が変わる目安です。大きく分けると、社会保険(健康保険・年金)の壁と、税金の壁の2種類があります。同じ「壁」でも制度が別なので、分けて考えると整理しやすくなります。

何の壁か
106万円社会保険の壁。要件を満たすと勤務先で社会保険に加入
130万円社会保険の壁。家族の扶養を外れ自分で加入
160万円税金の壁。配偶者特別控除が満額(38万円)となる配偶者の年収(給与のみ)の上限の目安(令和7年度税制改正で150万円から変更)

106万円と130万円は社会保険の壁で、超えると自分で社会保険料を負担することになります。160万円は税金側の壁で、納税者本人の配偶者特別控除を満額(38万円)受けられる配偶者の年収(給与のみの場合)の上限の目安です。令和7年度税制改正で、従来の150万円から160万円に引き上げられました。160万円を超えても控除がいきなりゼロになるわけではなく、年収に応じて控除額が段階的に減っていきます。

社会保険の壁と税金の壁は別の制度

106万・130万は「社会保険に入るかどうか」、160万は「配偶者特別控除がいくらか」という、別の話です。社会保険の壁を超えると保険料の負担が増える一方、将来の年金や傷病手当金などの保障が手厚くなる面もあります。税金の壁は世帯の手取りに関わります。どちらも世帯全体で考えると判断しやすくなります。

副業で社会保険に入る条件

副業先がパート・アルバイトなどで、次の要件をすべて満たすと、副業先でも社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することになります。

106万円(月8.8万円)の賃金要件は、令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)にもとづき撤廃される予定です。ただし施行日は「公布から3年以内の政令で定める日」とされ、確認日時点で未確定です。撤廃後も週20時間以上などの要件は残ります。何が変わり何が残るかは106万円の壁「撤廃」とは|いつから・どう変わるで、2026年施行の改正全体は制度改正の数値早見表で整理しています。最新の適用要件は、日本年金機構・厚生労働省の情報で確認してください。

本業で社会保険に入っている場合

本業ですでに社会保険に加入していて、副業が業務委託・フリーランスの場合は、副業の所得そのもので社会保険の加入義務が生じることはありません。ただし、副業先でも上の要件を満たして雇用される場合は、本業と副業の両方で加入し、保険料が合算で計算される「二以上事業所勤務」の手続きが必要になることがあります。

副業の確定申告が必要になるライン

給与を1か所から受けている人が、給与・退職所得以外の所得(副業の売上から経費を引いた額など)が年20万円を超える場合は、確定申告が必要です。20万円以下でも、住民税の申告は必要になる場合があります。

このシミュレーターでは、副業の所得(売上から経費を差し引いた額)の入力をもとに、確定申告の要否や扶養の目安を試算します。給与収入のアルバイトは経費を差し引けないため、所得ではなく収入で考える点にご注意ください。なお扶養の130万・106万円ラインは経費を差し引く前の収入(売上)で判定するため、経費差引後の所得を入力すると低めに出ます。

根拠となる法令
社会保険の加入(被保険者の範囲)は、健康保険法第3条・厚生年金保険法第9条以下にもとづきます。被扶養者の範囲は健康保険法第3条第7項に定められ、年収130万円未満などの認定の運用基準は行政通達で示されています。短時間労働者の適用要件(週20時間以上・月8.8万円以上など)は、健康保険法・厚生年金保険法の適用拡大に関する規定にもとづきます。条文はe-Gov法令検索で確認できます。
e-Gov法令検索:健康保険法 →

※このシミュレーターは目安です。社会保険の加入要件・扶養の判定・税金の取り扱いは、勤務先や加入する保険の種類によって異なります。個別の判断は、勤務先・年金事務所・税務署・専門家などにご確認ください。

法改正で答えが変わったら、先にお知らせします
保険料の「なぜこの額?」が出てきたら
登録すると、法改正にあわせたツールの更新や新機能の案内がメールで届きます。労務の質問は無料のAIチャットにその場で聞けます(いつでも解除)
送るのは新機能とツールの案内だけ。営業メールは送りません