106万・130万・160万の壁とは
副業や扶養を考えるときによく出てくる「壁」は、収入が一定額を超えると手取りや負担が変わる目安です。大きく分けると、社会保険(健康保険・年金)の壁と、税金の壁の2種類があります。同じ「壁」でも制度が別なので、分けて考えると整理しやすくなります。
| 壁 | 何の壁か |
|---|---|
| 106万円 | 社会保険の壁。要件を満たすと勤務先で社会保険に加入 |
| 130万円 | 社会保険の壁。家族の扶養を外れ自分で加入 |
| 160万円 | 税金の壁。配偶者特別控除が満額(38万円)となる配偶者の年収(給与のみ)の上限の目安(令和7年度税制改正で150万円から変更) |
106万円と130万円は社会保険の壁で、超えると自分で社会保険料を負担することになります。160万円は税金側の壁で、納税者本人の配偶者特別控除を満額(38万円)受けられる配偶者の年収(給与のみの場合)の上限の目安です。令和7年度税制改正で、従来の150万円から160万円に引き上げられました。160万円を超えても控除がいきなりゼロになるわけではなく、年収に応じて控除額が段階的に減っていきます。
社会保険の壁と税金の壁は別の制度
106万・130万は「社会保険に入るかどうか」、160万は「配偶者特別控除がいくらか」という、別の話です。社会保険の壁を超えると保険料の負担が増える一方、将来の年金や傷病手当金などの保障が手厚くなる面もあります。税金の壁は世帯の手取りに関わります。どちらも世帯全体で考えると判断しやすくなります。
副業で社会保険に入る条件
副業先がパート・アルバイトなどで、次の要件をすべて満たすと、副業先でも社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することになります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金が月8.8万円(年収約106万円)以上
- 2か月を超えて雇用される見込み
- 学生でないこと
- 一定規模以上の事業所で働いていること
106万円(月8.8万円)の賃金要件は、令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)にもとづき撤廃される予定です。ただし施行日は「公布から3年以内の政令で定める日」とされ、確認日時点で未確定です。撤廃後も週20時間以上などの要件は残ります。何が変わり何が残るかは106万円の壁「撤廃」とは|いつから・どう変わるで、2026年施行の改正全体は制度改正の数値早見表で整理しています。最新の適用要件は、日本年金機構・厚生労働省の情報で確認してください。
本業で社会保険に入っている場合
本業ですでに社会保険に加入していて、副業が業務委託・フリーランスの場合は、副業の所得そのもので社会保険の加入義務が生じることはありません。ただし、副業先でも上の要件を満たして雇用される場合は、本業と副業の両方で加入し、保険料が合算で計算される「二以上事業所勤務」の手続きが必要になることがあります。
副業の確定申告が必要になるライン
給与を1か所から受けている人が、給与・退職所得以外の所得(副業の売上から経費を引いた額など)が年20万円を超える場合は、確定申告が必要です。20万円以下でも、住民税の申告は必要になる場合があります。
このシミュレーターでは、副業の所得(売上から経費を差し引いた額)の入力をもとに、確定申告の要否や扶養の目安を試算します。給与収入のアルバイトは経費を差し引けないため、所得ではなく収入で考える点にご注意ください。なお扶養の130万・106万円ラインは経費を差し引く前の収入(売上)で判定するため、経費差引後の所得を入力すると低めに出ます。
社会保険の加入(被保険者の範囲)は、健康保険法第3条・厚生年金保険法第9条以下にもとづきます。被扶養者の範囲は健康保険法第3条第7項に定められ、年収130万円未満などの認定の運用基準は行政通達で示されています。短時間労働者の適用要件(週20時間以上・月8.8万円以上など)は、健康保険法・厚生年金保険法の適用拡大に関する規定にもとづきます。条文はe-Gov法令検索で確認できます。
e-Gov法令検索:健康保険法 →
※このシミュレーターは目安です。社会保険の加入要件・扶養の判定・税金の取り扱いは、勤務先や加入する保険の種類によって異なります。個別の判断は、勤務先・年金事務所・税務署・専門家などにご確認ください。