残業代の計算方法
残業代は、1時間あたりの賃金(時間単価)に割増率と残業時間をかけて計算します。基本の式は次のとおりです。
残業代 = 時間単価 × 割増率 × 残業時間
時間単価は、月給を1か月の所定労働時間で割って求めます。月給からは家族手当・通勤手当・住宅手当・別居手当・子女教育手当・臨時に支払われる賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金など、法律で定められた一部の手当を除いて計算します。たとえば月給が24万円(割増の基礎となる賃金)で1か月の所定労働時間が160時間なら、時間単価は1,500円です。この人が法定時間外労働を10時間した場合、1,500円×1.25×10時間で18,750円が残業代の目安になります。
所定労働時間と法定労働時間の違い
所定労働時間は、会社が就業規則などで定めた働く時間です。法定労働時間は、労働基準法が定める原則1日8時間・週40時間の上限です。所定労働時間を超えても法定労働時間の範囲内なら「法定内残業」で、割増は必ずしも発生しません。法定労働時間を超えた「法定時間外労働」に、25%以上の割増がつきます。この計算機では、入力した残業の種類ごとに割増率を分けて計算します。
残業代の割増率一覧
労働基準法が定める割増率は、残業の種類によって異なります。主なものは次のとおりです。
| 残業の種類 | 割増率 |
|---|---|
| 法定時間外労働(1日8時間・週40時間を超える分) | 25%以上 |
| 1か月60時間を超える法定時間外労働 | 50%以上 |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 25%以上(上乗せ) |
| 法定休日労働(週1日の休日に働いた分) | 35%以上 |
これらは重なることがあります。法定時間外労働が深夜帯に及べば25%+25%で50%以上、法定休日労働が深夜に及べば35%+25%で60%以上になります。1か月60時間を超える時間外労働の50%以上の割増は、2023年4月から中小企業にも適用されています。この計算機では、深夜帯にあたる時間数を「深夜帯に含まれる時間」として別に入力すると、25%分が上乗せで計算されます。
よくある質問
固定残業代(みなし残業)があると残業代は出ない?
固定残業代は、一定時間分の残業代をあらかじめ毎月支払う仕組みです。実際の残業時間が、固定残業代に含まれる時間を超えた場合は、その超えた分の残業代を別途受け取れます。固定残業代があることだけを理由に、超過分が支払われないわけではありません。給与明細に固定残業代として何時間分が含まれているかを確認すると、超過分の有無がわかりやすくなります。
管理職なら残業代は対象外ですか?
役職名が「管理職」でも、労働基準法上の「管理監督者」に当たるかは実態で判断されます。経営者と一体的な立場か、出退勤に裁量があるか、地位にふさわしい待遇かなどが見られます。管理監督者に当たる場合でも、深夜労働の割増賃金は支払われます。実態が伴わない名ばかり管理職の場合は、時間外・休日の割増賃金の対象になり得ます。
未払い残業代はいつまでさかのぼって請求できますか?
賃金請求権の消滅時効は、2020年4月施行の労働基準法改正で当分の間3年とされています(本来は5年)。給与の支払日ごとに時効が進むため、過去3年分の未払い残業代を請求できる可能性があります。タイムカードや勤怠記録、給与明細など、残業時間と支払額がわかる資料を手元に残しておくと確認に役立ちます。
時間外・休日・深夜労働の割増賃金は、労働基準法第37条にもとづきます。割増率(時間外25%以上・1か月60時間超は50%以上・休日35%以上・深夜25%以上)は同条と関係政令で定められています。法定労働時間(1日8時間・週40時間)は第32条です。条文はe-Gov法令検索で確認できます。
e-Gov法令検索:労働基準法 →
※この計算機は概算です。実際の残業代は、割増の基礎に含める賃金の範囲や就業規則の定めによって変わります。個別の判断は、勤務先・専門家・労働基準監督署などにご確認ください。